面倒なマンション管理がラクになる!~第三者管理方式とは!?~
2022.08.22
第三者管理方式とは
管理組合の役員は広範囲な業務を担うことを期待しており、特に管理組合の管理者を兼ねる理事長の業務内容は多岐にわたります。また、管理の複雑化により、近年注目されているのが第三者管理方式になります。第三者管理方式は区分所有者全員により管理組合を結成し管理を委託するということです。
第三者管理方式の背景
第三者管理方式のメリット
- 管理組合役員への就任が不要に
- 理事の時間負担を解消
- 専門家による均質な管理体制の実現
- トラブル時に第三者に任せられる
第三者管理方式は外部委託のため、このような恩恵が受けられます。
マンション購入時、管理組合の役員になり、面倒な思いをしたくないという方におすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
第三者管理方式は管理組合の仕事を外部委託するため、役員の仕事が面倒くさそうで不安という方におすすめです。管理組合の理事の順番や、総会に参加するのが煩わしいので、第三者管理方式のマンションを探してみるのもいいかもしれません。
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更新日 2024年07月28日
公開日 2022年08月22日