”物件を購入する時”ってどんな費用がかかるの?
2021.12.16
不動産の購入にあたりかかる費用で『諸費用』というものがあります。
車を購入する際にも耳にすることがあると思いますが、不動産購入時にもこの『諸費用』は必要になります。
そしてそれがまた結構な金額になるんです…
今回はその『諸費用』にはどのようなものがあり、どういった用途で必要となる費用なのかを解説していきます!
ちょっと長いかもしれませんが、ぜひ最後までご覧ください!
【諸費用】の項目
ざっとこんな感じになります。
結構いろいろな項目がありますね~
ではそれぞれ解説していきます!
■登記関係費用■
その不動産(土地・建物)がどこにあって、どんなもので、誰が所有者で、どんな権利関係なのか、それを公の帳簿に記載する必要があります。
この帳簿に記載することを<登記>といい、その手続きを土地家屋調査士や司法書士に委任して行います。
その費用が、<登記関係費用>になります。
不動産購入にあたっては、おおむね3つ(ローンがなければ2つ)の登記が必要になります。
表題登記【ひょうだいとうき】(新築時)
新しく建物が建った時に、「その建物が建ちました!」という登記を行います。
建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・面積などを登録します。
中古の不動産の購入の場合には、すでに表題登記がなされているので、表題登記費用はかかりません。
所有権保存(移転)登記
この不動産が誰のものなのか、を明示するために行います。
所有権の登記がまだされていない初めての登記の場合、
→所有権保存登記
所有権の登記がすでにされていて、その権利が移った場合、
→所有権移転登記
この登記を行うことにより、所有者が明確になります。
抵当権設定登記【ていとうけんせっていとうき】 (住宅ローン等利用時)
住宅ローンを利用した場合にかかる登記費用です。
金融機関は買主(ローン利用者)が、返済できなくなった場合に備えて、この登記を行います。
返済ができなくなり抵当権が実行されると、その物件は<競売>にかけられることになります。
住宅ローンの利用がない場合は、この登記費用はかかりません。
登記全般にかかる費用のほとんどは、登録免許税と言われる税金です。
そこに司法書士の報酬等を加えたものが、登記費用となります。
■住宅ローン関係費用■
住宅ローン利用にも、費用がかかります。
こちらに関しては、利用する金融機関・商品によって、金額や項目は大きく異なっていきます。
ここでは、一般的な項目をご紹介いたします。
保証料(融資手数料)
お金を借りるときには、<保証人>が必要な場合があります。
支払いができなくなった場合には本人にかわって、保証人が返済をしなくてはなりません。
しかし住宅ローンの場合は、金額も大きく年数も長い。
保証人になれる人、またはなってくれる人は、なかなかいません。
その時に保証人の代わりになってくれるのが、<保証会社>です。
この保証会社に保証料を払うことによって、保証人なしで住宅ローンを利用することができます。
実は住宅ローンの審査は銀行ではなく、この保証会社が行います。
保証会社がお客様の『年収』『勤続年数』『勤務先の規模』『他の借入・借入履歴』などを総合的に審査し、可否を決定します。
以前は<保証料>は借入年数と借入金額によって、金額が決定し保証会社に払っていました。
最近では<融資手数料タイプ>も多くなり、保証料は金利に含まれて融資手数料を借入金額に対し〇〇%乗じた金額を、金融機関に収めるケースも多くなっています。
例)5,000万円を借り入れる場合
借入金額5,000万円×2.2%(各金融機関指定)=110万円(融資手数料)
事務手数料
金融機関に支払う<事務手数料>です。
金銭消費貸借契約【きんせんしょうひたいしゃくけいやく】 印紙代
住宅ローンの契約を「金銭消費貸借契約」と言いますが、その書類に添付する印紙代になります。
借入金額により、金額は異なります。
■管理費関係費用■
ここからは主に<新築マンション購入時>にかかる費用です。
管理準備金
新築マンションの場合、スタート段階で管理に必要な備品の購入や、管理組合設立にかかる費用等が必要になります。
その費用に充てられる項目になります。
修繕積立基金【しゅうぜんつみたてききん】
比較的築年数が浅い段階でかかる修繕にあてたり、将来適正な修繕を行うにあたり不足が生じないようにするための蓄えとして、新築マンション購入時に1度だけ徴収される費用になります。
管理費・修繕積立金前払金
こちらは管理会社や販売会社によって、名称や方法が異なりますので、一般的な話としてご説明します。
毎月発生する管理費・修繕積立金の支払方法は、自動引き落としの場合が多くなります。
その手続きは鍵の引渡し時に行い、手続き完了までに1か月~2か月かかってきます。
その為前もって2か月分ぐらいを諸費用で徴収(先払い)し、自動引き落としの手続きをその間に完了させます。
2重払いや未払いを防止するために、このような方法を採用しています。
■その他費用■
その他にかかる費用は、おおむね以下の通りとなります。
売買契約書印紙代
不動産の売買契約書に添付する印紙代になります。
契約金額によって、金額も変わってきます。
固定資産税・都市計画税日割り分
こちらも名称は会社によって異なりますが、考え方は同じです。
1月1日の段階で所有している、固定資産(土地、建物等)に対してかかる税金です。
多くは1月1日を起算日として、引渡し日前日までを売主、引渡し日以降を購入者負担になるように精算をします。
事務手数料
不動産会社に支払う手数料になります。
火災保険料
所有する不動産(マンションであれば専有部分)に対する火災保険です。
特に住宅ローンを利用する場合には、必須になることが多くなります。
保険料は保険金額や年数、地震保険・家財保険を合わせるか等によって、大きく変わってきます。
指定の損保会社があるケースはあまりないですが、金融機関によってはある程度の保障額の保険を推奨する場合もありますので、金融機関や不動産会社に確認してください。
金融機関や不動産会社からの紹介から加入することも、可能なケースが多いです。
不動産取得税
売買や贈与で不動産を取得した場合や、新築・増築などを行った場合にかかる税金になります。
新築・中古で異なりますが、一定の条件をクリアした物件の場合には軽減措置が受けられ、実際にはかからないケースも多くなっています。
仲介手数料
こちらは不動産の売買等にあたり、不動産会社の『仲介業務』に対して支払う報酬です。
個人間での売買取引も可能ですが、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
ただし売主が不動産会社で直接の取引であったり、販売代理会社との売買契約の場合には仲介手数料はかかりません。
報酬額についての上限は取引金額によって異なりますが、多くは取引価格の
3%+6万円+消費税
となり、結構大きな金額になります。
まとめ
以上が、”不動産購入時にかかる諸費用の項目”になります。
諸費用の金額は購入する
・不動産の金額
・ローンの金額
・金融機関、金融商品
・新築or中古か
・仲介or売主直接の売買か
・実際に住むor投資目的か
など、様々な条件によって50万円~100万円単位で変わってきます。
不動産の購入をご検討の際には、物件の価格だけではなく『諸費用』も含めて、総合的に判断していきたいですね!
もし「まだまだ分からないことだらけ…」と感じる方は、ぜひ各物件スタッフにお尋ねください♪
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更新日 2024年08月02日
公開日 2021年12月16日